元自転車雑誌の編集長さん。「ベストカー」に自転車嫌いのヘイト記事を寄稿するが間違いだらけで炎上

1 : 2022/06/23(木) 09:08:38.34 ID:vE3gSfyj0

無法者の自転車乗りが急増中!! ドライバーが身を守るために知っておくべき最低限の知識とは? 
https://bestcarweb.jp/feature/column/444360/amp

ここ数年でドライバーの大敵である「自転車の無法者」が増えている。不安定なお年寄りの自転車、傍若無人なロードバイク、マナーが欠落したママチャリ、子ども自転車など、ドライバーがドキッとさせられる自転車は実に多い。また、自転車とクルマとの事故もコロナ禍以降、増加傾向にある。

 そして、昨今増えているのは、クルマの走行妨害を故意に行う「悪質な自転車」だ。こうした輩が増えている今、ドライバーも自衛策を講じる必要がある。

※文中の一部に法規に関する誤りがありましたので、謹んで謝罪し訂正いたします。申し訳ありませんでした。ご指摘いただきありがとうございました。正しくは以下本文および文末の差し替え表をご参照ください。(2022.06.22 17:10)

文/鈴木喜生、写真/写真AC

クルマの走行を意図的に妨害する自転車が近年多発している。あおり運転ならぬ、あおり自転車で逮捕者が出る始末。もしあおり自転車で相手がケガをしてもクルマが強者、自転車が弱者の法則は変わらない!?
 事故が起こった場合、クルマは自転車よりも責任が重くなる。だからこそ無法自転車とは絶対に関わりたくない。おかしな挙動をしている自転車を発見したら、一時停車してでも距離を置くのが得策だ。

 しかし、もしそうした無法自転車に煽(あお)られたり接触してしまったら、その非を具体的に指摘し、警察などに伝達する必要がある。そのためにもドライバーは「道路交通法」に関する最低限の知識を持ち、「自転車のどんな走行が違法であるか」をしっかり把握しておきたい。

2 : 2022/06/23(木) 09:09:35.13 ID:vE3gSfyj0
道交法には「自転車を対象にした危険行為の規定」という条文がある。以前は全14項目だったが、改正(令和2年)によって15番目の項目「自転車の妨害運転」が追加された。その原文は非常にわかりづらいので、ここではその要点だけをご紹介したい。

【自転車の妨害運転】
「クルマやバイクの通行を妨害し、それらに危険を感じさせる恐れのある方法をした者に適用される。その方法とは以下」
A.クルマの走行妨害を目的に急ブレーキをかける
B.クルマの後ろにピタリとつける
C.道の中央に寄ってきてクルマの走行を妨害する
D.一時停止中や徐行中のクルマを右側から追い越す
E.ベルなどを執拗に鳴らす
F.超低速で走行してクルマの走行を妨げる
G.夜間にライトを点灯していない
H.道の真ん中で自転車を止めたり駐輪する

 あなたが運転するクルマに対して、上記のような行為をはたらいた自転車乗りは、違反者として通報できる。また、冒頭の条文には「危険を感じさせる”恐れ”のある方法」とあるが、つまりドライバーの危機感を誘発するような行為、挙動の怪しい自転車乗りは、その時点で罰せられる可能性がある。

 こうした悪質な自転車の違反を証明するためにも、ドライブレコーダーはぜひ搭載したい。この法令を犯した違反者は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が処せられる。

3 : 2022/06/23(木) 09:09:49.91 ID:J2JhGLd+0
3行で
4 : 2022/06/23(木) 09:10:01.80 ID:vE3gSfyj0
違反者は後を絶たない! 「自転車の危険行為」を禁じる14項目

最低限の知識とは?
自転車はこちらの信号に準じて走る必要がある。しかし、信号無視で横断歩道に突っ込んでくる自転車も散見される。クルマの赤信号無視と同等の罰則が設けられているはずだが、検挙されている自転車を目にすることはほとんどなし……
 道交法に15番目の項目「自転車の妨害運転」が加えられたのは、故意に違反行為を行う、異常とも言える自転車を規定するためだ。しかし、積極的に危険行為を働く自転車でなくても、クルマの通常運転に害を及ぼす自転車は少なくない。

 ドライバーの方々にはぜひここで、「自転車を対象にした危険行為の規定」の、その他14項目も再確認していただきたい。常識とも言えるこれらルールを犯す自転車は、その時点ですでに悪質と言え、健全なドライバーに不利益をもたらす可能性がある。

 筆者が自転車雑誌の編集人を務めていた時、警視庁に出向き、道交法の同条文に関して取材をしたことがある。それら項目を要約したものをご紹介したい。

【自転車を対象にした危険行為の規定】
1.信号無視
2.自転車の通行禁止道路の走行
3.歩行者専用道の自転車による走行
4.車道の右側や、右側路側帯の走行
5.自転車が走行可能な路側帯で、歩行者を妨げる走行
6.警報機が鳴っている遮断踏切への立ち入り
7.信号のない交差点で、左から直進するクルマの走行に対する妨害
8.交差点を直進、または左折しようとするクルマの走行に対する妨害
9.環状(ドーナツ状)交差点を走行するクルマの妨害
10.一時停止線の無視
11.自転車も走行可能な歩道での歩行者妨害
12.ブレーキ不良やその装置がない自転車での走行
13.酒酔い運転
14.スマホ、傘などを使用しつつ走行する安全運転義務違反

5 : 2022/06/23(木) 09:10:35.02 ID:VeGTyZkE0
三文字で
6 : 2022/06/23(木) 09:10:51.68 ID:vE3gSfyj0
特に誤認されやすいのが「4」だ。道交法(第17条)では、「車両は、道路の中央から左の部分を通行しなければいけない」とある。これに関しては、クルマ、自転車ともに認識が薄く、トラブルの原因にもなりやすい。なので少々ご説明したい。

「レーンのど真ん中を走る自転車」は、○か×か?

無法者の自転車乗りが急増中!! ドライバーが無法者から身を守るために知っておくべき最低限の知識とは?

前方には車道の中央を走る自転車、路側帯あり、中央線は追い抜き禁止。こんな時、あなたがドライバーだったらどうする?

レス6番の画像サムネイル

 中央線(センターライン)のない対面通行の道の場合には、「車両」は道の「左部分」(左端)を走行しなさい、と道交法には書かれている。「車両」には自転車も含まれる。例外事項も多く記載されているが、基本的にはクルマも自転車も「右端を走ってはダメ」という意味だ。

 また、軽車両である自転車は、車道での走行が原則。そのため中央線がある片側1車線の場合には、自転車もクルマも左車線を走行しなければならない。つまり右車線を「逆走してはダメ」ということだ。これも常識の範囲で理解できる。

 では、片側1車線の対面通行の場合、自転車は左車線の「どこ」を走るよう定められているか? もしや自転車はクルマと同じく、車線内のど真ん中を走行してもよいのだろうか?

 道交法を読んでも、それを禁じる記載はない。道交法を補足する「自転車安全利用五則」(平成25年6月14日公布、12月1日施行)というものがあるが、その内容を熟読しても、やはり明確な記述はない。つまり、片側1車線の対面通行の場合、その車線(車両通行帯)におけるど真ん中を自転車が走ることは許されている。違反ではないのだ。

7 : 2022/06/23(木) 09:11:14.82 ID:Yuj5sFVg0
そもそもクルマがいちばん邪魔なんだからな
13 : 2022/06/23(木) 09:13:10.67 ID:tp9gr8wd0
>>7
歩行者も台車も一輪車も全部邪魔だからこそ譲り合いが必要なんだよ
自転車が嫌われる理由は譲る気が無いから
8 : 2022/06/23(木) 09:12:21.64 ID:vE3gSfyj0
筆者がこの点を警視庁に確認した際も、「自転車は左車線の“左端”を走行してください」と言われたのを覚えている。道交法の内容を問うているのに、「してください」という担当警察官の物言いに「?」と思ったのだが、警察も自転車雑誌も自転車の安全を推奨する立場にあるので、それに協力する記事を書いたのだが……。

 もし片側1車線の車道中央を走行する自転車に対して、後ろからクラクションを鳴らしたら、そのドライバーこそが「煽り運転」を行ったことになる。

9 : 2022/06/23(木) 09:12:31.58 ID:i4uKjJrZ0
なげー
10 : 2022/06/23(木) 09:12:43.16 ID:HB541kjA0
車カスが書き車カスが売って車カスが読む車カス雑誌ベストカーだから仕方ない
11 : 2022/06/23(木) 09:13:00.71 ID:vE3gSfyj0
こうしたケースの場合、路側帯(自転車専用レーン)があるか否かもポイントになる。片側1車線以上の道路に「路側帯(白い実線が1本)」がある場合、自転車は車道とともに路側帯も通行できる。また、車線(車両通行帯)と路側帯を分ける実線が2本の場合は、その路側帯は歩行者専用だ。つまりそこを自転車は走行することはできないので、やはり車道のみを走行することになる。こうしたルールをドライバーも認識しておきたい。

 さて、上記は「中央線がある片側1車線」のケースだが、では「片側2車線以上」の場合、自転車はどこを走るべきか?

 この場合、原則としては「一番左側の車線」を走行しなければいけない。その車線(第一車両通行帯)が駐車車両、工事などで塞がれていなければ、渋滞中であっても自転車は、左から二番目の車線には入ってはいけないのだ。

納得いかないことも多いが…クルマにとって圧倒的に不利な「過失割合」

自転車がどんなに悪質でも接触(人身)事故が発生した場合には、その過失はドライバーに重く課せられる
 最後に、「過失割合」についても触れておきたい。

 事故に遭遇したドライバーにとって、時には理不尽にも思えるのがこの過失割合だろう。自転車よりもはるかに大きな力を持つクルマのドライバーには、事故に対して大きな責任が問われることになる。

 この過失割合には基準値がある。例えば、クルマが西東方向へ、自転車が南北方向へ向かっていたとする。交差点においてクルマの信号が赤、自転車の信号が青、つまりクルマが信号無視をして事故が発生した場合には、その過失割合は原則としてクルマが「10」、自転車が「0」となる。

 逆に、同じ条件下でクルマの信号が青、自動車の信号が赤、つまり自転車が信号無視をした場合には、クルマが「8」、自転車は「2」だ。自転車側に根本的な非があったとしても、ドライバーには前方不注意などの過失が問われ、その非が重いとされてしまうのだ。

12 : 2022/06/23(木) 09:13:06.36 ID:vE3gSfyj0
筆者の親の場合は、「信号のある交差点」で事故に遭った。自転車に乗っていた親が青信号で交差点に入った際(違反事項なし)、対向方向から来た右折車にはねられたのだが、その過失割合は自転車の親が「1」、クルマが「9」だった。このケースの基準値だ。

 しかし、クルマのドライバーが「ナビを見ていた」と証言。その過失によってドライバーに「プラス1」が課され、さらに親が高齢だったために「マイナス1」となり、結果、クルマが「10」、自転車の親が「0」となった。

 人身事故では絶対的にクルマが不利になる。事故の原因が自転車の危険走行にあったとしても、多くの過失はドライバー側に課せられるのだ。

14 : 2022/06/23(木) 09:13:56.02 ID:vE3gSfyj0
ともあれ、まずは挙動のおかしい自転車には近づかないようにしたい。そして前方確認を徹底し、どんな事態にも対処できるようスピードは抑えたい。ドライブレコーダーも必須だ。それ以外にドライバーにできることは、道交法を十分に把握して、事態を客観的に俯瞰する目を持つことだろう。
15 : 2022/06/23(木) 09:14:02.74 ID:vE3gSfyj0
※記事修正歴

【写真3枚目のキャプション修正前】
写真のようなケースでは、自転車は原則として路側帯を通行しなければならない。しかし、ご覧のようにそこは自転車が安全に走行できる状態ではない場合が多く、必然的に車道を走る自転車が多くなる
【修正後】
前方には車道の中央を走る自転車、路側帯あり、中央線は追い抜き禁止。こんな時、あなたがドライバーだったらどうする?

【同節7ブロックめ修正前】
ただし、こうしたケースのポイントは、路側帯(自転車専用レーン)があるか否かだ。片側1車線以上の道路に「路側帯(白い実線が1本)」がある場合、自転車が通行できるのは路側帯に限定されている。また、車線(車両通行帯)と路側帯を分ける実線が2本の場合は、その路側帯は歩行者専用だ。つまり自転車は走行することはできない。こうしたルールをドライバーも認識しておきたい。
【修正後】
こうしたケースの場合、路側帯(自転車専用レーン)があるか否かもポイントになる。片側1車線以上の道路に「路側帯(白い実線が1本)」がある場合、自転車は車道とともに路側帯も通行できる。また、車線(車両通行帯)と路側帯を分ける実線が2本の場合は、その路側帯は歩行者専用だ。つまりそこを自転車は走行することはできないので、やはり車道のみを走行することになる。こうしたルールをドライバーも認識しておきたい。

【納得いかないことも多いが…クルマにとって圧倒的に不利な「過失割合」4節め修正前】
逆に、同じ条件下でクルマの信号が赤、自動車の信号が青、つまり自転車が信号無視をした場合には、クルマが「8」、自転車は「2」だ。自転車側に根本的な非があったとしても、ドライバーには前方不注意などの過失が問われ、その非が重いとされてしまうのだ。
【修正後】
逆に、同じ条件下でクルマの信号が青、自動車の信号が赤、つまり自転車が信号無視をした場合には、クルマが「8」、自転車は「2」だ。自転車側に根本的な非があったとしても、ドライバーには前方不注意などの過失が問われ、その非が重いとされてしまうのだ。

16 : 2022/06/23(木) 09:14:21.75 ID:Vtb7CVdC0
結局は只の愚痴じゃねーかw
17 : 2022/06/23(木) 09:14:22.11 ID:p9IQLIMO0
記事は知らんけど自転車の逆走と無灯火は
国がCMうつなりして世間に徹底的に周知しろよ
取り締まりほとんどしないんだからそれぐらいやれ
24 : 2022/06/23(木) 09:18:38.97 ID:yQuBvBCx0
>>17
周知ってのは結局乗り手の良心だけだからな
良心ない奴は知ってても知らんぷりするし無視もする
法整備と法の取り締まり機関がちゃんとしないとダメ
34 : 2022/06/23(木) 09:25:43.07 ID:p9IQLIMO0
>>24
逆走の数が多いのはそもそも知らないからだよ
ごく一般的な良心を持ったやつも知らないから逆走する
取り締まれるなら取り締まり増やしたほうがいいのはそりゃ勿論だよ
18 : 2022/06/23(木) 09:14:50.39 ID:yQuBvBCx0
免許発行されてきちんと整備してないと公道走れない自動車と
免許無し整備もチェックされないまま乗り手の良心に任せっきりの公道走ってる自転車を比べりゃそうなるわい
19 : 2022/06/23(木) 09:15:34.48 ID:6yCJA+UT0
自転車は危ないよね
邪魔なのはバイクだけど
20 : 2022/06/23(木) 09:15:44.45 ID:vE3gSfyj0
https://www.ei-publishing.co.jp/experts/column04.php
 

profile
鈴木喜生(スズキヨシオ)。1968年生まれ。上記のような経歴を辿り、32歳でエイ出版社へ入社。ラジコン飛行機の月刊誌『RC AIR WORLD』編集部に所属。2006年から同誌編集長。2009年に隔月誌『自転車生活』の編集長へ移動。2011年に隔月誌『BICYCLE PLUS』を立ち上げる。2013年4月に月刊『BiCYCLE CLUB』の編集長を兼任。2014年4月から編集主査。愛車はチネリのスーパーコルサ。

22 : 2022/06/23(木) 09:16:13.39 ID:LRajSHdE0
確かに自転車鬱陶しいんだよな
23 : 2022/06/23(木) 09:18:08.43 ID:vE3gSfyj0
記事中の自転車の妨害運転とされる8類型の内5個が法規的に間違い

>>【自転車の妨害運転】
「クルマやバイクの通行を妨害し、それらに危険を感じさせる恐れのある方法をした者に適用される。その方法とは以下」
A.クルマの走行妨害を目的に急ブレーキをかける
B.クルマの後ろにピタリとつける
C.道の中央に寄ってきてクルマの走行を妨害する
D.一時停止中や徐行中のクルマを右側から追い越す
E.ベルなどを執拗に鳴らす
F.超低速で走行してクルマの走行を妨げる
G.夜間にライトを点灯していない
H.道の真ん中で自転車を止めたり駐輪する

自転車の「妨害運転」としてAからHまで8項目並べられているが8項目中5項目が間違い。

○A.クルマの走行妨害を目的に急ブレーキをかける
○B.クルマの後ろにピタリとつける 
✕C.道の中央に寄ってきてクルマの走行を妨害する

道交法18条左側寄り通行等に当たると思われるが妨害運転罪の類型にはない。

✕D.一時停止中や徐行中のクルマを右側から追い越す

違法行為ですらない。

○E.ベルなどを執拗に鳴らす

✕F.超低速で走行してクルマの走行を妨げる

最低速度違反は高速道路限定。自転車は高速道路を走れないので除外

✕G.夜間にライトを点灯していない

無灯火違反は妨害運転罪の類型にはない。
あるのは減光義務違反(いわゆるハイビームのパッシング)

✕H.道の真ん中で自転車を止めたり駐輪する
 
高速道路高速自動車国道等駐停車違反に当たると思うが高速道路等に限定だし自転車は高速道路を走れないので除外されている。

26 : 2022/06/23(木) 09:20:03.89 ID:jVRJFXrD0
>>23
こりゃヒドい
モノ書く前に調べにゃ
27 : 2022/06/23(木) 09:20:05.08 ID:vE3gSfyj0
チャリ板より

>>道交法には「自転車を対象にした危険行為の規定」という条文がある。以前は全14項目だったが、改正(令和2年)によって15番目の項目「自転車の妨害運転」が追加された。

「道交法の条文」ではなく道交法施行令(政令)です。

>>あなたが運転するクルマに対して、上記のような行為をはたらいた自転車乗りは、違反者として通報できる。また、冒頭の条文には「危険を感じさせる”恐れ”のある方法」とあるが、つまりドライバーの危機感を誘発するような行為、挙動の怪しい自転車乗りは、その時点で罰せられる可能性がある。

「危険を感じさせる”恐れ”のある方法」などという条文は道交法にはない。

第百十七条の二の二

十一 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者

「交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者」

が正しい。

「感じさせる」であおり運転で逮捕されたら堪らない。

28 : 2022/06/23(木) 09:22:18.12 ID:k7Di6d3F0
道路狭いんだよ!
側溝も怖ーし
でも都内は割とお互いが解ってる
29 : 2022/06/23(木) 09:22:44.24 ID:Z7WCXd6q0
なげーよ
30 : 2022/06/23(木) 09:24:20.75 ID:dSFYHjzO0
混合交通である以上どうしょうもない
人、自転車、原付き、自動車の道を分けるしかないんよ
31 : 2022/06/23(木) 09:24:46.42 ID:GF01xKYT0
チャリカス死ぬ
車カス捕まる
平和な世界😊
32 : 2022/06/23(木) 09:25:14.14 ID:dkQxpj4h0
挙動のおかしい四輪の方が多い件
33 : 2022/06/23(木) 09:25:39.55 ID:NFohoCHe0
>>1
法律読めない奴が法律語っちゃうの笑えるよな
分かりづらいから要約しました!
ってお前が頭悪いだけやんけ

コメント

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