- 1 : 2024/03/27 17:15:52 ???
- 2014、22年の通知では、出産のため分娩(ぶんべん)室などに入室している間は「手錠を使用してはならない」とし、出産後に授乳などで子どもと接している間は「使用を控える」としていた。
今回は病院への護送中や分娩室に入るまでの間も「使用を控える」になった。手錠を使用しない期間が、出産中や出産直後に加え、出産の直前まで拡大されたことになる。
一方で「そもそも妊娠中、出産時、そして出産直後の女性を受刑させておくのが人権上適切なのか考える必要がある」とも問題提起する。
刑事訴訟法では、受刑者が病気や高齢の場合のほか、妊娠や子育てなどの際に、検察官の判断で刑の執行を停止できる規定がある。具体的には、受胎後150日以上▽出産後60日を経過しない▽子や孫が幼年で他にこれを保護する親族がいない―などの場合だ。
しかし、法務省の統計では18~22年に刑を執行停止した女性受刑者は11人だけだったという。
詳しくはこちら
https://www.tokyo-np.co.jp/article/317510
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